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ギャンブルの借金でも自己破産できる?免責不許可と裁量免責
できます。自己破産した1,233人を調べたら、借金が消えなかったのは1人だけでした。
結論:ほとんどの人は、借金がなくなっている
法律には「ギャンブルの借金は免責しない」と書いてあります(免責不許可事由)。
でも、裁判所が「事情を見て、今回はなくしていい」と決められます(裁量免責)。
実際、自己破産の記録1,233件のうち、借金が残ったのは1件だけ。約1割はギャンブルが原因に入っていました。
ただし、お金と時間は多めにかかりがちです。そして隠すのは一番まずいです。
根拠:一次(破産法252条、日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」)
やっちゃダメなこと
1. ギャンブルのことを隠す・うそをつく
裁判所にうその説明をすると、それだけで「免責しない理由」になります。ギャンブルの借金より、こっちのほうが重いです。
2. 手続き中もギャンブルを続ける
はっきり禁止する決まりはありません。でも裁判所は「全部の事情」を見て決めるので、まず不利になります。
反省文(陳述書)を書くように言われることもあります。弁護士や司法書士に言われたら、その通りに書けば大丈夫です。
根拠:一次(破産法252条1項7・8・11号、2項)。手続き中のギャンブルと反省文は二次(法律事務所の解説)と推測。
自己破産の費用はいくら?
ギャンブルの借金があると、裁判所が選んだ人(破産管財人)が事情を調べる手続きになりやすいです。そうなると高くなります。
東京地裁の場合、裁判所に払うお金は:
・調べる手続き(管財事件):最低20万円+約2万円
・調べない手続き(同時廃止):約1.3万円
弁護士・司法書士に頼むお金は別です。払えないときは、法テラスで立て替えてもらえることがあります。
根拠:一次(東京地方裁判所民事第20部「破産事件の手続費用一覧」令和8年1月1日現在、法テラス)。金額は裁判所ごとに違います。「ギャンブルだと管財事件になりやすい」は法テラスの説明からの推測。
自己破産がムリそうなら:個人再生・任意整理
個人再生:借金を大きく減らして、残りを3年くらいで返す。こっちには「ギャンブルだとダメ」という決まりがありません。続けて収入があることが条件です。
任意整理:裁判所を使わずに、借りた会社と話して、これからの利息などを減らしてもらう。借金は残ります。
個人再生した人の2割は、借金の原因にギャンブルが入っていました。破産の2倍です。
根拠:一次(民事再生法221条・231条、法テラス、日弁連「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」)
まず、今の借金があと何年で終わるか見る
どれを選ぶにしても、最初に「このまま返したら、いつ終わるか」を知っておくと話が早いです。
たとえば、3社で合わせて190万円、毎月6万円返しているなら、3年8か月。利息は約65万円です。
自分の借金で計算する →
根拠:計算(年18%の80万円を月2.5万円、18%の60万円を月2万円、15%の50万円を月1.5万円で返す例)
相談するところ
どの手続きが合うかは、人によって違います。弁護士か司法書士に聞くのが早いです。
法テラス:収入が少ない人は、無料で相談できます(同じ問題で3回まで)。
サポートダイヤル 0570-078374(平日9〜21時、土曜9〜17時)
ギャンブルがやめられないことは、近くの保健所や精神保健福祉センターでも相談できます。
根拠:一次(法テラス公式サイト、厚生労働省「依存症についてもっと知りたい方へ」)。2026年10月に確認。
よくある疑問
Qギャンブルの借金は自己破産できない?
Aできます。法律では免責不許可事由ですが、裁量免責で借金がなくなる人がほとんどです。
Qパチンコや競馬の借金でも同じ?
A同じです。パチンコ・スロット・競馬・オンカジも、ギャンブルとして扱われます。
Q自己破産でギャンブルはバレる?
Aバレるかより、隠すほうがまずいです。うその説明は、それだけで免責されない理由になります。正直に話してください。
Q手続き中にギャンブルしたら?
A禁止する決まりはありませんが、不利になると考えてください。
Q反省文は書かないといけない?
A法律の決まりではありません。弁護士や管財人に言われたら書きます。
Q2回目の自己破産はできる?
A前の免責から7年たっていないと、それだけで免責しない理由になります。7年たっていても、1回目より厳しく見られると考えてください。
Q免責が決まった後にギャンブルしたら?
Aそれで免責が取り消される決まりはありません。ただ、また借金して破産すると、上の2回目の話になります。
Qギャンブルの借金でも個人再生できる?
Aできます。個人再生には「ギャンブルだとダメ」という決まりがありません。
Qくわしく:法律にはどう書いてある?
A
破産法252条1項4号:「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」これが免責不許可事由です。
同じ条の2項:これに当たっても、裁判所は「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」免責を許可できます。これが裁量免責です。
うその説明(8号)、うその債権者の一覧(7号)、調査への協力義務違反(11号)、前の免責から7年以内(10号)も、免責不許可事由です。
個人再生のルール(民事再生法)には、「賭博」「射幸」「浪費」という言葉が出てきません(全文を検索して0件)。
Qくわしく:1,233件の調査って?
A
日本弁護士連合会が、全国50の地方裁判所で2022年6〜11月に申し立てられた自己破産の記録を調べたものです。借金の原因は1人がいくつも選べます。
原因に「ギャンブル」:122件(9.89%)。2017年4.93%、2020年7.18%から増えています。男性14.98%、女性2.75%。
免責が許可された:1,194件(96.84%)/許可されなかった:1件(0.08%)/取り下げ:1.22%
ギャンブルが原因の人だけの免責率は出ていません。免責が難しそうな人は最初から個人再生を選んでいる可能性があり、調査をした委員会もそう書いています。
根拠:一次(e-Gov 法令検索「破産法」252条・254条、「民事再生法」、日弁連「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」)。手続き中のギャンブル・反省文・2回目の見られ方は二次と推測。
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