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ギャンブルの借金、家族が肩代わりする?親や家族に払う義務と、払わないほうがいい理由

ギャンブル依存症の借金でも、保証人でなければ家族や親に払う義務はありません。国も「安易な肩代わりはやめましょう」と言っています。

結論:払わなくていい。払わないほうがいい

借金は、借りた本人のもの。親でも子でも、夫婦でも、保証人になっていなければ払う義務はありません。

図ギャンブルの借金、払う義務があるのは
借りた本人ある
保証人・連帯保証人ある
親・子・夫婦(保証人でない)ない
本人が亡くなったら、相続する人3か月以内に
相続放棄すれば、ない

金融庁のチラシには「安易な肩代わりはやめましょう」とあります。肩代わりすると治療につながらず、また新しい借金を作ってしまうことがあるからです。

それでも、相談に来た家族の7割は立て替えていました。額は真ん中で389万円です。

根拠:一次(金融庁「ギャンブル等へののめり込みによる借金の場合、安易な肩代わりはやめましょう。」リーフレット2024年版、久里浜医療センター「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書(令和6年10月、令和5年度の厚生労働省の調査))

家に取り立てが来たら

お金を貸す業者は、借りた本人や保証人以外の人に「代わりに払え」と言ってはいけない決まりです。

家族に「払って」と言ってきたら、断ってかまいません。しつこいときは、日本貸金業協会の相談窓口(0570-051-051)へ。

ヤミ金(登録のない業者)なら、すぐ警察へ。

根拠:一次(貸金業法21条1項7号、金融庁リーフレット)

肩代わりの代わりに、家族ができること

1. 家族だけで相談に行く
本人が「やめなきゃ」と思うまでには時間がかかります。保健所や精神保健福祉センターは、家族だけでも相談できます。

2. 家族の会に行ってみる
ギャマノン、全国ギャンブル依存症家族の会など、同じ立場の家族が集まる場があります。

3. 貸付自粛制度をすすめる
本人が日本貸金業協会か全国銀行個人信用情報センターに申し出ると、お金を借りにくくなります。申し出られるのは、原則本人だけです。

4. 借金の整理は、本人が弁護士へ
ギャンブルの借金でも、自己破産で借金がなくなる人がほとんどです(くわしく)。

根拠:一次(金融庁リーフレット、日本貸金業協会)

本人が亡くなったら:3か月以内に決める

借金も、相続されます。受け取りたくないなら、亡くなったと知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄をします。

放棄すると、預金や家などのプラスの財産も受け取れません。

根拠:一次(民法915条・939条)

今の借金が、あと何年で終わるか見る

本人と話すときに、「このまま返すと何年、利息はいくら」が分かっていると、話が具体的になります。

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根拠:計算(毎月同じ額を返し、新しく借りない場合)

よくある疑問

家族のギャンブルの借金は払わないといけない?

保証人になっていなければ、払う義務はありません。

親が子どものギャンブル借金を返す義務はある?

ありません。成人した子の借金は、子ども本人のものです。保証人なら別です。

肩代わりはしたほうがいい?

国(金融庁)は「安易な肩代わりはやめましょう」と言っています。治療につながらず、新しい借金を作ることがあるからです。

家族に督促の電話が来たら?

貸金業者が家族に「代わりに払え」と言うのは禁止です。断ってかまいません。

貸付自粛制度とは?

本人が申し出ると、その情報が信用情報に登録され、お金を借りにくくなる仕組みです。申し出られるのは原則本人だけです。

相談できるところは?

依存のことは保健所や精神保健福祉センター、借金のことは法テラスや消費生活センター(188)です。家族だけでも相談できます。

借金を肩代わりしたら、贈与税はかかる?

かかることがあります。代わりに返したお金は「あげた」とみなされ、1年に110万円を超えると贈与税の対象です。

ただし、本人にもう返す力がなく、親や配偶者などの家族(扶養義務者)が返したときは、返せない分にはかかりません。迷ったら税務署か税理士へ。

くわしく:調査の数字

久里浜医療センター「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書(令和6年10月、令和5年度の厚生労働省の調査)の家族票です。当事者の借金を立て替えたことがある家族は157人(72.4%)、ない34人、わからない26人。立て替え総額は平均約557万円、中央値389万円、最大7,000万円。

「当事者のギャンブル問題から受けた影響」では、「本人に怒りを感じた」72.1%に次いで「借金の肩代わりをした」が65.3%でした。

根拠:一次(金融庁リーフレット2024年版、e-Gov 法令検索「貸金業法」21条・「民法」915条・939条・「相続税法」8条、国税庁タックスアンサーNo.4402、久里浜医療センター「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書(令和6年10月、令和5年度の厚生労働省の調査))

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