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外れ馬券は経費になる?最高裁の判決とふつうのファンの場合
ふつうに競馬を楽しんでいる人は、外れ馬券は経費になりません。経費にできたのは、ソフトや決めた方法で何年もほぼ全レースを買い続けて、毎年もうけていた人だけです。
結論:ふつうのファンは経費にならない
競馬の払戻金は、ふつうは一時所得です。一時所得で引けるのは、当たった馬券の代金だけ。外れ馬券の代金は引けません。
外れ馬券も引ける雑所得になったのは、裁判で認められたような、仕事みたいな買い方をしていた人だけです。国税庁も「いわゆる一般の競馬愛好家」は今までどおり一時所得、とはっきり書いています。
根拠:一次(国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」平成30年7月)
経費にならないと、負けた年でも税金がかかる
1年で馬券に120万円使って、100円の馬券1本で100万円が当たったとします。収支は20万円のマイナスです。
でも税金の計算では、外れ馬券の119万9,900円は引けません。
100万円 − 当たり馬券の100円 − 特別控除50万円 = 49万9,900円が一時所得。その半分の24万9,950円が、ほかの所得に足されて税金がかかります。
会社員でも、この半分の額が20万円を超えるので確定申告が要ります。自分の数字は競馬の税金計算で出せます。
根拠:一次(所得税法34条。一時所得=収入−その収入を得るために払ったお金−最高50万円、税金の計算に入るのはその半分)
外れ馬券が経費になった2つの裁判
1. 2015年(平成27年)3月10日 最高裁:大阪の件
市販のソフトに自分で決めた条件と計算式を入れて、毎週土日のほとんどのレースを自動で買っていた人です。1年に10億円前後の馬券を、何年も買い続けていました。もうけは2007年が約1億円、2008年が約2,600万円、2009年が約1,300万円。確定申告をしていなかったため、刑事事件になりました。
最高裁は、これは「もうけるために続けた行為」の所得なので雑所得、外れ馬券も含めた全部の代金が経費、と判断しました。
2. 2017年(平成29年)12月15日 最高裁
こちらはソフトを使わず、予想の自信の強さと配当の大きさの組み合わせで買い方を決めていた人です。年間ほぼ全レースを目標に、6年間で1年3億〜21億円を買い、6年とも黒字(少ない年で約1,800万円、多い年で約2億円)でした。税務署に一時所得とされたのを裁判で争い、これも雑所得・外れ馬券は経費になりました。
根拠:一次(裁判所「裁判例結果詳細」平成26(あ)948 と 平成28(行ヒ)303、判決文)
経費にならなかった人もいる
同じころ、外れ馬券を経費にしてほしいと争って負けた人もいます。東京高裁(2016年9月29日)は一時所得で外れ馬券は経費にならないと判断し、最高裁も2017年12月20日に上告を退けました。
たくさん買っていても、それだけでは足りないということです。
根拠:一次(国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」)
Q芸人のじゃいさんの件って?
A
お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいさんです。2020年12月に川崎競馬のトリプル馬単で6,410万6,465円を当てました。
本人の話では、競馬の仕事もしているので、何年か前から外れ馬券を引ける雑所得で申告していました。ところが2021年秋に税務署の調査が入り、外れ馬券は経費にならないとされて、「マンションが買えるくらい」の追加の税金を求められました。妻や親にお金を借りて払ったそうです。
2022年6月に東京国税不服審判所へ不服申し立てをしたと話していますが、その結果はこのサイトでは見つけられませんでした。2025年には、競馬の税金の見直しを求める活動(MKK 未来の競馬税制を考える会)をしています。
根拠:二次(デイリースポーツ 2022年6月5日・16日、現代ビジネス、政治山 2025年11月14日。本人のYouTube・テレビでの発言を伝えた記事)
雑所得になる条件(国税庁)
国税庁が示した、雑所得になる目安はこうです。全部そろっていることが「客観的に明らか」な場合だけです。
- ソフトの条件設定と計算式、または自分で決めた買い方のパターンで買っている
- 運の影響を減らすため、1年を通してほぼ全てのレースで買っている
- 1年を通した収支で多額の利益を上げている
- 買い続けた期間全体で、回収率が100%を超えている
競輪の車券などの払戻金も、競馬と同じ考え方で扱われます。
根拠:一次(国税庁 所得税基本通達34-1 (2) と(注)1〜3)
負けている人には関係ない話
雑所得になる条件には「期間全体で回収率100%超え」が入っています。つまり、トータルで負けている人は雑所得になりません。
JRAの払戻率は券種によって70〜80%なので、ふつうに買っていると平均では負けます(控除率一覧)。「外れ馬券を経費にしたい」と思う人ほど、条件から遠いということです。
根拠:一次(国税庁の通達、JRAの払戻率)
よくある質問
Q外れ馬券は経費になる?
Aふつうのファンはなりません。払戻金は一時所得で、外れ馬券の代金は引けません(国税庁)。
Qなぜ外れ馬券は経費にならない?
A一時所得で引けるのは、その払戻金を得るために払ったお金、つまり当たった馬券の代金だけだからです。
Q外れ馬券が経費になる条件は?
Aソフトや決めた買い方で1年中ほぼ全レースを買い続け、毎年まとまったもうけがあり、期間全体で回収率が100%を超えているのがはっきりしている場合です。このときは雑所得になり、外れ馬券も経費になります。
Q外れ馬券の裁判はどうなった?
A最高裁で2回、外れ馬券は経費と認められました(2015年3月と2017年12月)。どちらも何年もほぼ全レースを買い、毎年もうけていた人です。東京高裁2016年の件は一時所得とされ、経費になりませんでした(2017年に上告棄却)。
Q競馬は雑所得と一時所得のどっち?
Aふつうは一時所得です。(払戻金 − 当たり馬券の代金 − 50万円)の半分が、税金の計算に入ります。競馬の税金計算で出せます。
Q競輪も同じ?
A国税庁は、競輪の車券などの払戻金も競馬と同じに扱うとしています。