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給料ファクタリングは違法?実質は闇金。払えない、やめたいときの相談先
実質、闇金です。「給料を売るだけ」に見えても、最高裁は「借金と同じ」と決めました。払えなくなったら、業者と話す前に専門家へ。
先に結論
給料ファクタリングは、「給料を売る」形をとった借金です。
登録しないでやっている業者は、それだけで違法です。
払えない・やめたいなら、ひとりで業者と話さず、先に司法書士・弁護士や警察に相談してください。
根拠:一次(金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」、最高裁 令和5年2月20日 決定)
どれくらい高いの?
たとえば、2週間後にもらう給料20万円を売って、15万円を受け取ったとします。
給料日には20万円をそのまま渡すので、その月の給料はゼロ。差の5万円が手数料です。
年利にすると約870%。ちゃんと登録した貸金業者が15万円を2週間貸すなら、利息は多くても約1,000円です。
根拠:計算(5万÷15万÷14日×365日。比べた利息は年18%、利息制限法1条の上限)。例の金額は仮のもの。
なんで闇金なの?
会社は、給料を本人以外に払えません。だから業者は、会社からは回収できず、結局あなたから取り立てるしかない。
「渡したお金を、あとで本人から返してもらう」。これは借金と同じだ、と金融庁も最高裁も言っています。貸すには国や都道府県の登録が必要で、登録なしなら闇金です。
根拠:一次(労働基準法24条1項、金融庁の法令解釈の回答書(令和2年3月5日)、最高裁 令和4(あ)288、貸金業法3条1項・11条1項)
ギャンブルの借金から、ここに来やすい
カードローンが通らなくなる → 「借金じゃない」「ブラックOK」の広告を見る → 給料日に全部持っていかれる → 足りなくて、また売る。
毎月5万円の手数料を払い続けると、1年で60万円。何社も使うと、あっという間に回らなくなります(借金が何年で返せるか)。
根拠:誘い文句と「複数の業者と契約すると多重債務に」は一次(金融庁、警視庁)。60万円は計算(同じ条件で12か月くり返した場合)。
やっちゃダメなこと
・別の給料ファクタリングで、前の分を払う
・「後払い現金化」など、名前を変えた同じものに乗りかえる
・ひとりで業者と交渉する
根拠:後払い現金化などが「新しい手口」なのは一次(日本司法書士会連合会 会長声明 2023年3月10日)。ほかの2つは、上の計算と金融庁の注意(違法な取立ての危険)からの助言。
払えない・やめたいときは
闇金の相談を受けている司法書士・弁護士に頼むと、業者とのやりとりを代わってもらえます。
お金をかけずに聞くなら、警察の相談ダイヤル(#9110)や消費者ホットライン(188)もあります。
広告給料ファクタリング・闇金の相談なら:イーライフ司法書士法人(司法書士)
根拠:相談先の番号は一次(金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」)。専門家が業者とのやりとりを代わる点は二次(法律事務所の解説)。
返さなくていいって本当?
年利が数百%を超える闇金について、最高裁は「業者は元本も返せと言えない」と判断しています。
ただ、給料ファクタリングそのものでの判断ではありません。自分の場合どうなるかは、専門家に聞いてから決めてください。勝手に止めると、会社に連絡してくる業者もいます。
根拠:一次(最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「最高裁判所平成20年6月10日判決の概要」、会社への連絡は金融庁の注意喚起)
よくある疑問
Q給料ファクタリングは違法?
A登録なしで商売としてやれば違法です。金融庁は「貸金業にあたる」とし、最高裁も2023年に「貸付け」だと判断しました。
Q給料ファクタリングと闇金は同じ?
A登録していない業者なら、金融庁の言い方では「ヤミ金融」です。名前が違うだけで中身は借金です。
Q使った自分も逮捕される?
A罰則が決まっているのは、登録せずに貸した業者の側です(貸金業法・出資法)。
Q給料ファクタリングは会社にバレる?
A業者は会社に給料を請求できません。ただ、取り立てで勤務先に連絡してくる危険がある、と金融庁は注意しています。
Q会社の「給料前払い」も違法?
A勤め先が入れている前払いサービスは、働いた分を先にもらうもので、条件しだいで貸金業にあたらないと金融庁は答えています。会社を通さず業者に給料を売るのとは別物です。
Q後払い現金化も同じ?
A日本司法書士会連合会は、給料ファクタリングの業者が後払い現金化などの「新しい手口」に移っていると注意しています。
Q登録している業者か調べるには?
A金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。最新の情報は財務局か都道府県でも確かめられます。
Qくわしく:最高裁の決定って?
A最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日 決定(令和4年(あ)第288号、刑集77巻2号13頁)。東京の業者が登録なしで、504人に969回、合計約2,790万円を「給料ファクタリング」として渡していた事件です。給料の額面から4割ほど引いた額で買い取っていました。
最高裁は、業者は会社に給料を請求できず、本人に買い戻させて回収するしかない、本人も会社に知られないよう買い戻すしかなかった、として「実質は返済の約束があるお金の受け渡し」=貸付けだと判断しました。
Qくわしく:法律にはどう書いてある?
A貸金業法11条1項:登録を受けない者は貸金業を営んではならない。違反は10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金、または両方(47条2号)。
出資法5条3項:業として貸す人が年109.5%(1日0.3%)を超える利息の契約をしたら、10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金、または両方。受け取った側も同じ。
貸金業法42条1項:業として貸すお金で年109.5%を超える利息を決めた契約は、無効。
労働基準法24条1項:給料は本人に直接払う。
Qくわしく:元本も返さなくていい判決って?
A最高裁 平成20年6月10日 判決(平成19(受)569)。年利数百%〜数千%で貸したヤミ金について、渡したお金は「不法原因給付」(民法708条)なので業者は返せと言えず、借りた人が払った分の賠償を求めるときも、元本分を差し引けないとしました。
金融庁の概要には「数百%〜数千%に満たない利率の貸付けでどう判断されるかは、まだ示されていない」と注記があります。
根拠:一次(金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」・法令解釈の回答書(令和2年3月5日)・グレーゾーン解消制度の回答(平成30年12月20日)・「最高裁判所平成20年6月10日判決の概要」、最高裁 令和5年2月20日 決定、最高裁 平成20年6月10日 判決、e-Gov 法令検索「貸金業法」「出資法」、警視庁「無登録の給与ファクタリング業者に注意!」、日本司法書士会連合会 会長声明)。手数料の年利は計算。
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