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パチンコの税金はいくらから?1年のもうけ50万円までは0円。確定申告・住民税・負けた分の扱いも

「けっこう勝ったけど、税金って払わなきゃダメ?」と気になりますよね。先に答えると、1年のもうけが50万円以下なら、税金のかかる所得は0円。申告もしなくて大丈夫です。いくらから税金がかかるのか、会社員の「20万円」の話、負けた分は引けるのかをまとめました。

先に結論

1年のもうけが50万円以下なら、税金のかかる所得(一時所得)は0円。申告しなくて大丈夫です。

もうけ=勝った分 − その勝ちのために使ったお金。負けた日に使ったお金は引けない、と読むのが自然です。

会社員は、50万円を引いて半分にした額が20万円をこえたら確定申告、というのが一般的な説明です。もうけが50万円をこえていれば、所得税の申告が要らなくても、住民税の申告は別にいります。

根拠:一次(所得税法34条、国税庁タックスアンサー No.1490・No.1900)。ただし国税庁にパチンコを名指しした説明はなく、一時所得の決まりに当てはめた一般的な説明です(二次:税理士の解説サイト)。

税金はいくらから?

ふつうに遊んでいる人の勝ちは「一時所得」として説明されます。一時所得には50万円の特別控除があります。

なので、1年のもうけが50万円までなら、一時所得は0円。税金も0円です。50万円をこえると、こえた分の半分だけが、給料などのほかの所得に足されます。

図1年のもうけと税金のめやす
50万円0円
90万円約4.0万円
100万円約5.1万円
200万円約15.2万円

所得税率10%の人の場合。所得税(復興特別所得税こみ)と住民税10%の合計。ほかの控除は入れない、ざっくりの計算です。

100万円もうけても、税金は約5.1万円。所得税率5%の人なら約3.8万円、20%の人なら約7.6万円です。

根拠:一次(所得税法34条2項・3項、国税庁タックスアンサー No.1490・No.2260)、総務省(住民税10%)。金額は計算(当サイト)。

確定申告が要る人

給料を1か所からもらっていて、年末調整で終わっている会社員は、給料以外の所得の合計が20万円をこえたら確定申告がいります。

一時所得は、半分にしたあとの額で20万円をこえるかを見る、というのが一般的な説明です。つまり1年のもうけが90万円をこえたら申告。90万円ちょうどだと、50万円を引いて40万円、半分で20万円です。

ただし、住民税の申告は別です。もうけが50万円をこえて一時所得が出ていれば、所得税の申告が要らなくても、住民税の申告は原則いります。住民税は所得の10%です。

申告する時期は、ふつう翌年の2月16日〜3月15日です。

根拠:一次(所得税法121条、国税庁タックスアンサー No.1900・No.2020)。「半分にした後で20万円」は二次(税理士の解説サイトなど)。住民税の申告は一次(名古屋市「市民税・県民税の申告」。ほかの市区町村は確かめていません)、10%は総務省。

負けた日の分は引けない

「1年トータルだと負けてるのに?」と思いますよね。でも条文では、引けるのは「その収入を得るため…直接要した金額」だけ。勝った分のために使ったお金だけで、負けた日のお金は引けない、と読むのが自然です。

競馬では、国税庁が「一般の競馬愛好家は外れ馬券を引けない」とはっきり書いています。くわしくは外れ馬券は経費になる?へ。

パチンコで「その勝ちのために使ったお金」をどう数えるか(その日に使った額か、その台に入れた額か)は、国税庁の説明がなく分かりません。

ハマったあとに取り返せるかが気になる人は、パチンコのハマり後は当たりやすい?も。

根拠:一次(所得税法34条2項、国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」平成30年7月)。パチンコへの当てはめは条文の読み、数え方は分からない。

バレるとどうなる?

税務署がパチンコの勝ちをどう知るのか、公式の説明は見つかりませんでした。なので、ここは推測では書きません。

はっきりしているのは、申告が要るのにしなかったときの話です。あとから無申告加算税と延滞税がかかります。

無申告加算税は、税務調査の通知の前に自分から申告すれば5%。税務署から調査の通知が来たあとだと、10〜30%に上がります。

国税庁は競馬の払戻金について、受け取った額と使った額をノートなどに控えておくようすすめています。パチンコでも、日ごとに勝った額・使った額をメモしておくと、あとで計算しやすくなります。

根拠:一次(国税庁タックスアンサー No.2024、国税庁チラシ「払戻金の支払を受けた方へ」2019年1月)。メモをパチンコにも使えるのは推測。バレる仕組みは分からない(公式の説明が見つからない)。

国税庁の資料にはない

正直に書いておくと、パチンコ・パチスロの勝ちを名指しした国税庁の資料は見つかりませんでした。一時所得の例(No.1490)にあるのは、懸賞や福引きの賞金、競馬や競輪の払戻金などです。

この記事の内容は、一時所得の決まり(所得税法34条・No.1490)をパチンコに当てはめるとこうなる、という一般的な説明です。税理士の解説サイトも、ふつうに遊ぶ人の勝ちを一時所得として説明しています。

毎日のように打って生活している人(いわゆるパチプロ)は、「営利を目的とする継続的行為」として一時所得にならない可能性があります。パチンコでの判断例は見つかりませんでした。

ちなみに宝くじの当選金は、法律で非課税と決まっています。くわしくは宝くじの税金はいくらから?へ。

根拠:一次(所得税法34条1項、国税庁タックスアンサー No.1490)。一時所得としての説明は二次(freee・マネーフォワード・税理士ドットコムなど)。パチプロの扱いは推測(条文の読み)。

自分の額で計算する

計算は4ステップです。①1年の勝ちの合計 − ②その勝ちのために使ったお金 − ③50万円 → ④その半分。④がプラスでなければ、申告はいりません。

数字を入れて試したいなら、競馬の税金計算シミュレーションが使えます。競馬用のページですが、一時所得の計算式は同じ。「当たり馬券の払戻金の合計」に1年の勝った額、「その当たり馬券を買った金額」にその勝ちのために使ったお金を入れてください。

年間で見て負けが続いていてつらいなら、パチンコをやめる方法もまとめています。

根拠:一次(国税庁チラシ「払戻金の支払を受けた方へ」2019年1月の計算の順番)。パチンコへの当てはめは二次の一般的な説明。

よくある疑問

パチンコの税金はいくらから?

1年のもうけ(勝った分 − その勝ちのために使ったお金)が50万円をこえたらです。50万円以下なら一時所得は0円で、税金もかかりません。

パチンコで勝ったら確定申告は必要?

1年のもうけが50万円以下なら要りません。会社員なら、1年のもうけが90万円をこえる(50万円を引いて半分にした額が20万円をこえる)と申告がいる、というのが一般的な説明です。

会社員の「20万円」は勝ち20万円のこと?

ちがいます。もうけから50万円を引いて、半分にした額で見るのが一般的な説明です。20万円勝っただけなら、一時所得は0円です。

負けた分は引ける?

条文では、引けるのは「その収入を得るため…直接要した金額」だけ。負けた日のお金は引けない、と読むのが自然です。

パチンコの勝ちはバレる?

税務署がどう知るのか、公式の説明は見つかりませんでした。申告が要るのにしないと無申告加算税と延滞税がかかります。自分から申告すれば、無申告加算税は5%です。

住民税の申告はいる?

もうけが50万円をこえて一時所得が出ていれば、所得税の確定申告が要らなくても、住民税の申告は原則いります。くわしくは住んでいる市区町村で確かめてください。

パチスロも同じ?

国税庁の資料はパチンコもパチスロも名指ししていません。税理士の解説サイトは、どちらも同じく一時所得として説明しています。

パチプロの税金は?

毎日のように打って生活している人は、「営利を目的とする継続的行為」として一時所得にならない可能性があります(条文の読み)。パチンコでの判断例は見つかりませんでした。気になる人は税務署か税理士に聞いてください。

くわしく:計算式

一時所得=総収入金額 − その収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)。税金を計算するときは、その半分をほかの所得に足します(国税庁 No.1490)。

例:もうけ100万円 → 一時所得50万円 → 半分の25万円を給料に足す → 所得税25万円×10%×1.021(復興特別所得税)=約2.6万円、住民税25万円×10%=2.5万円、合計約5.1万円。もうけ200万円なら半分75万円で、約7.7万円+7.5万円=約15.2万円です。

所得税率は、課税される所得が195万円未満で5%、195〜330万円で10%、330〜695万円で20%です(国税庁 No.2260)。

無申告加算税は、調査の通知の前に自分から申告すれば5%。調査のあとなら15%(50万円まで)、20%(50万〜300万円)、30%(300万円超、令和5年分以降)。ほかに延滞税がかかります(国税庁 No.2024)。

根拠:一次(所得税法34条・121条、国税庁タックスアンサー No.1490・No.1900・No.2020・No.2024・No.2260、国税庁チラシ「払戻金の支払を受けた方へ」)。パチンコへの当てはめは二次(税理士の解説サイト)、金額は計算(当サイト)、パチプロの扱いは推測、バレる仕組みは分からない。このページは一般的な説明なので、実際の申告は税務署や税理士に確かめてください。