← 読み物

READ

闇金から借りてしまったら返さなくていい?今すぐやること・やっちゃダメなこと

このページには広告が含まれます

返さなくていい可能性が高いです。でも、自分で払うのを止める前に、先に警察か専門家へ。止めたとたん、職場や家族に電話してくる業者がいます。

先に結論

年利が数百%を超えるような闇金について、最高裁は「業者は元本も返せと言えない」と判断しています(金利がもっと低い場合の判断は、まだ出ていません)。

ただし、ひとりで勝手に連絡を断つのはやめてください。

先に警察の相談ダイヤル(#9110)か、闇金の相談を受けている弁護士・司法書士へ。動くのはそれからです。

根拠:一次(最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。「先に相談してから」は、金融庁の注意(遅れると勤務先や親類に電話)からの助言。

本当に闇金?見分け方

お金を貸す商売には、国(財務局)か都道府県の登録が要ります。登録がなければ闇金です。

金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。番号を言わない業者や、ウソの番号・他社の番号を名乗る業者もいます。

こんな相手は要注意:

・携帯の番号と名前しか出さない(090金融)

・SNSで「個人で貸します」(個人間融資)

・「他で断られてもOK」「即日」をうたう

・頼んでいないのに口座にお金が振り込まれた(押し貸し)

「ソフト闇金」と名乗っていても、登録がなければ同じです。給料を買い取る給料ファクタリングも、実質は闇金です。

金利でもわかります。上限は年20%。「10日で3割」は年にすると約1,095%です。

根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」、出資法5条2項)。年1,095%は計算(30%÷10日×365日)。

返さなくていいって本当?

法律では、年109.5%を超える利息を決めた貸し借りは、契約ごと無効です(貸金業法)。

さらに最高裁は、年数百%〜数千%の闇金について、渡したお金は「返せと言えないお金」(不法原因給付)だと判断しました。

金融庁があげる闇金の例(10日で3割など)は、どれも年1,000%を超えます。

ただ、自分の契約がどうなるかは、専門家に確かめてから決めてください。

根拠:一次(貸金業法42条1項、最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。年1,000%超は計算(下の「くわしく」)。

やっちゃダメなこと

・別の闇金で返す。一度借りると、ほかの業者から勧誘が次々に来ます。乗りかえるほど深くなります。

・口座やキャッシュカードを渡す・売る。「返済の代わりに」と言われても断ってください。渡したあなたも罪に問われることがあります。

・「借金を整理します」と手付金を求める相手に払う。お金だけ取る「整理屋」という手口です。

・相談する前に、いきなり連絡を断つ。職場や家族への電話につながることがあります。

根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」=悪循環・勧誘・整理屋・口座売買、犯罪収益移転防止法26条)。並べ方と言い方は助言。

職場や家族に電話すると言われたら

闇金は、借りるときに勤務先や親兄弟の連絡先を聞き、遅れると脅すような電話をかけてくる、と金融庁は注意しています。

まず証拠を残す。契約の書類、メッセージ、振込の記録、通話の録音。消さずにとっておきます。

そのうえで警察の相談ダイヤル(#9110)へ。今まさに押しかけられている、身の危険を感じるなら110番です。

家族にどう話すか迷うなら、家族は借金を肩代わりする?も見てください。

根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」=連絡先を聞く・脅迫まがいの電話・証拠と録音を残す、「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」=#9110)。

どこに相談する?

公的な窓口なら:

・警察相談専用電話 #9110

・金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10〜17時)

・日本貸金業協会 0570-051051

・消費者ホットライン 188

業者とのことを相談するなら、闇金を受け付けている弁護士・司法書士の事務所もあります。

闇金・ソフト闇金から借りてしまったら:イストワール法律事務所(弁護士)

給料ファクタリング・闇金の相談なら:イーライフ司法書士法人(司法書士)

ほかの相談先はギャンブル依存症の相談窓口にまとめています。

根拠:番号と受付時間は一次(金融庁「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」)。IP電話からの番号は下の「くわしく」。

ギャンブルの借金から、ここに来やすい

国の調査では、ギャンブルの問題で相談に来た人の借り先のうち、闇金が4.2%。一般の人では0%でした。

闇金は「他で断られた人」や、借金が多い人を狙ってきます。あなただけではありません。

カードローンや消費者金融の借金も残っているなら、そっちは任意整理や自己破産で減らす・なくす道があります。

「またやってしまう」が止まらないなら、ギャンブル依存症の相談先も見てください。

闇金以外の借金を減らしたい・返せないなら:アース司法書士事務所(司法書士)

根拠:4.2%と0%は一次(久里浜医療センター「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書 図3-10、令和5年度の厚生労働省の調査)。狙われる相手は一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。任意整理・自己破産の根拠は各記事を参照。

よくある疑問

闇金に返済義務はある?

年109.5%を超える利息の契約は無効です。年数百%〜数千%の闇金なら、最高裁は元本も返せと言えないとしています。

闇金に返さないとどうなる?

勤務先や親類に脅すような電話をかけてくる業者がいる、と金融庁は注意しています。止める前に相談先へ。

借りた側も罪になる?

無登録で貸したことの罰則は、業者の側にかかります(貸金業法)。ただ、口座やキャッシュカードを渡す・売ると、あなたも罪に問われることがあります。

ソフト闇金と闇金の違いは?

呼び方が違うだけで、登録がなければどちらも無登録の業者です。登録は金融庁の検索サービスで確かめられます。

警察に相談して意味ある?

警察は、闇金に使われた疑いのある口座を金融機関に知らせて、凍結を求めています(2012年は23,786件)。証拠を持って#9110へ。

頼んでないのにお金が振り込まれた

「押し貸し」という手口で、あとから高い利息を請求されます。自分で動く前に、警察や上の相談先へ。

「先に保証料を」と言われた

払うと貸さずに連絡を絶つ詐欺の手口です。ちゃんとした業者は、貸す前に保証金を求めません。

くわしく:返さなくていい判決って?

最高裁 平成20年6月10日 判決(平成19(受)569)。年利数百%〜数千%で貸したヤミ金について、渡したお金は不法原因給付(民法708条)なので業者は返せと言えず、借りた人が払った分の賠償を求めるときも、元本分を差し引けないとしました。

金融庁の概要には「数百%〜数千%に満たない利率の貸付けでどう判断されるかは、まだ示されていない」と注記があります。

くわしく:法律にはどう書いてある?

貸金業法42条1項:業として貸す契約で、年109.5%(1日0.3%)を超える利息を決めたら、その契約は無効。

貸金業法11条1項・47条2号:登録なしで貸金業をすると、10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金、または両方。

出資法5条2項:業として貸すときの上限金利は年20%。超えると罰則。

犯罪収益移転防止法26条:通帳・キャッシュカードなどを正当な理由なくお金で受け取ると、3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、または両方。相手の目的を知って渡した人や、お金と引きかえに渡した・売った人も同じ(2項)。

くわしく:闇金の金利を年にすると?

金融庁があげる例で計算すると、「10日で3割」は年約1,095%、「10日で5割」は年約1,825%、「3万円借りて7日後に利息1万円」は年約1,738%です。上限の年20%の50倍以上です。

くわしく:相談窓口の番号

金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)、平日10:00〜17:00。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)。警察相談専用電話:#9110。消費者ホットライン:188。

根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」、日本貸金業協会「悪質な金融業者にご注意!」、最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「最高裁判所平成20年6月10日判決の概要」、e-Gov 法令検索「貸金業法」「出資法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、警察白書 平成25年版「ヤミ金融事犯等」、久里浜医療センター 報告書)。金利の年換算は計算(単利、利率÷日数×365日)。

広告