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闇金から借りてしまったら返さなくていい?今すぐやること・やっちゃダメなこと
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返さなくていい可能性が高いです。でも、自分で払うのを止める前に、先に警察か専門家へ。止めたとたん、職場や家族に電話してくる業者がいます。
先に結論
年利が数百%を超えるような闇金について、最高裁は「業者は元本も返せと言えない」と判断しています(金利がもっと低い場合の判断は、まだ出ていません)。
ただし、ひとりで勝手に連絡を断つのはやめてください。
先に警察の相談ダイヤル(#9110)か、闇金の相談を受けている弁護士・司法書士へ。動くのはそれからです。
根拠:一次(最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。「先に相談してから」は、金融庁の注意(遅れると勤務先や親類に電話)からの助言。
本当に闇金?見分け方
お金を貸す商売には、国(財務局)か都道府県の登録が要ります。登録がなければ闇金です。
金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で調べられます。番号を言わない業者や、ウソの番号・他社の番号を名乗る業者もいます。
こんな相手は要注意:
・携帯の番号と名前しか出さない(090金融)
・SNSで「個人で貸します」(個人間融資)
・「他で断られてもOK」「即日」をうたう
・頼んでいないのに口座にお金が振り込まれた(押し貸し)
「ソフト闇金」と名乗っていても、登録がなければ同じです。給料を買い取る給料ファクタリングも、実質は闇金です。
金利でもわかります。上限は年20%。「10日で3割」は年にすると約1,095%です。
根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」、出資法5条2項)。年1,095%は計算(30%÷10日×365日)。
返さなくていいって本当?
法律では、年109.5%を超える利息を決めた貸し借りは、契約ごと無効です(貸金業法)。
さらに最高裁は、年数百%〜数千%の闇金について、渡したお金は「返せと言えないお金」(不法原因給付)だと判断しました。
金融庁があげる闇金の例(10日で3割など)は、どれも年1,000%を超えます。
ただ、自分の契約がどうなるかは、専門家に確かめてから決めてください。
根拠:一次(貸金業法42条1項、最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。年1,000%超は計算(下の「くわしく」)。
やっちゃダメなこと
・別の闇金で返す。一度借りると、ほかの業者から勧誘が次々に来ます。乗りかえるほど深くなります。
・口座やキャッシュカードを渡す・売る。「返済の代わりに」と言われても断ってください。渡したあなたも罪に問われることがあります。
・「借金を整理します」と手付金を求める相手に払う。お金だけ取る「整理屋」という手口です。
・相談する前に、いきなり連絡を断つ。職場や家族への電話につながることがあります。
根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」=悪循環・勧誘・整理屋・口座売買、犯罪収益移転防止法26条)。並べ方と言い方は助言。
職場や家族に電話すると言われたら
闇金は、借りるときに勤務先や親兄弟の連絡先を聞き、遅れると脅すような電話をかけてくる、と金融庁は注意しています。
まず証拠を残す。契約の書類、メッセージ、振込の記録、通話の録音。消さずにとっておきます。
そのうえで警察の相談ダイヤル(#9110)へ。今まさに押しかけられている、身の危険を感じるなら110番です。
家族にどう話すか迷うなら、家族は借金を肩代わりする?も見てください。
根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」=連絡先を聞く・脅迫まがいの電話・証拠と録音を残す、「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」=#9110)。
どこに相談する?
公的な窓口なら:
・警察相談専用電話 #9110
・金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(平日10〜17時)
・日本貸金業協会 0570-051051
・消費者ホットライン 188
業者とのことを相談するなら、闇金を受け付けている弁護士・司法書士の事務所もあります。
闇金・ソフト闇金から借りてしまったら:イストワール法律事務所(弁護士)
給料ファクタリング・闇金の相談なら:イーライフ司法書士法人(司法書士)
ほかの相談先はギャンブル依存症の相談窓口にまとめています。
根拠:番号と受付時間は一次(金融庁「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」)。IP電話からの番号は下の「くわしく」。
ギャンブルの借金から、ここに来やすい
国の調査では、ギャンブルの問題で相談に来た人の借り先のうち、闇金が4.2%。一般の人では0%でした。
闇金は「他で断られた人」や、借金が多い人を狙ってきます。あなただけではありません。
カードローンや消費者金融の借金も残っているなら、そっちは任意整理や自己破産で減らす・なくす道があります。
「またやってしまう」が止まらないなら、ギャンブル依存症の相談先も見てください。
闇金以外の借金を減らしたい・返せないなら:アース司法書士事務所(司法書士)
根拠:4.2%と0%は一次(久里浜医療センター「ギャンブル障害およびギャンブル関連問題の実態調査」報告書 図3-10、令和5年度の厚生労働省の調査)。狙われる相手は一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」)。任意整理・自己破産の根拠は各記事を参照。
よくある疑問
Q闇金に返済義務はある?
A年109.5%を超える利息の契約は無効です。年数百%〜数千%の闇金なら、最高裁は元本も返せと言えないとしています。
Q闇金に返さないとどうなる?
A勤務先や親類に脅すような電話をかけてくる業者がいる、と金融庁は注意しています。止める前に相談先へ。
Q借りた側も罪になる?
A無登録で貸したことの罰則は、業者の側にかかります(貸金業法)。ただ、口座やキャッシュカードを渡す・売ると、あなたも罪に問われることがあります。
Qソフト闇金と闇金の違いは?
A呼び方が違うだけで、登録がなければどちらも無登録の業者です。登録は金融庁の検索サービスで確かめられます。
Q警察に相談して意味ある?
A警察は、闇金に使われた疑いのある口座を金融機関に知らせて、凍結を求めています(2012年は23,786件)。証拠を持って#9110へ。
Q頼んでないのにお金が振り込まれた
A「押し貸し」という手口で、あとから高い利息を請求されます。自分で動く前に、警察や上の相談先へ。
Q「先に保証料を」と言われた
A払うと貸さずに連絡を絶つ詐欺の手口です。ちゃんとした業者は、貸す前に保証金を求めません。
Qくわしく:返さなくていい判決って?
A最高裁 平成20年6月10日 判決(平成19(受)569)。年利数百%〜数千%で貸したヤミ金について、渡したお金は不法原因給付(民法708条)なので業者は返せと言えず、借りた人が払った分の賠償を求めるときも、元本分を差し引けないとしました。
金融庁の概要には「数百%〜数千%に満たない利率の貸付けでどう判断されるかは、まだ示されていない」と注記があります。
Qくわしく:法律にはどう書いてある?
A貸金業法42条1項:業として貸す契約で、年109.5%(1日0.3%)を超える利息を決めたら、その契約は無効。
貸金業法11条1項・47条2号:登録なしで貸金業をすると、10年以下の拘禁刑か3,000万円以下の罰金、または両方。
出資法5条2項:業として貸すときの上限金利は年20%。超えると罰則。
犯罪収益移転防止法26条:通帳・キャッシュカードなどを正当な理由なくお金で受け取ると、3年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、または両方。相手の目的を知って渡した人や、お金と引きかえに渡した・売った人も同じ(2項)。
Qくわしく:闇金の金利を年にすると?
A金融庁があげる例で計算すると、「10日で3割」は年約1,095%、「10日で5割」は年約1,825%、「3万円借りて7日後に利息1万円」は年約1,738%です。上限の年20%の50倍以上です。
Qくわしく:相談窓口の番号
A金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)、平日10:00〜17:00。日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)。警察相談専用電話:#9110。消費者ホットライン:188。
根拠:一次(金融庁「違法な金融業者にご注意!」「SNS等を利用した『個人間融資』にご注意ください!」、日本貸金業協会「悪質な金融業者にご注意!」、最高裁 平成20年6月10日 判決、金融庁「最高裁判所平成20年6月10日判決の概要」、e-Gov 法令検索「貸金業法」「出資法」「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、警察白書 平成25年版「ヤミ金融事犯等」、久里浜医療センター 報告書)。金利の年換算は計算(単利、利率÷日数×365日)。
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